ある弁護士がプレーした後にフロントの娘に尋ねた、
「先ほど落し物をしたので、探していただけますか?」
「かしこまりました。どちらのホールで、何を無くされたのですが?」
「はい。17番ホールでボールを3つ紛失しました」
「は?といいますと?」
「はい。池にボールを3つ落としたんです」
「ボールを池に落とされたということですか?」
「その通り。故意では無く、ちょとしたアクシデントに見舞われまして…」
「いやいや、お客様それはプレー上のリスクになりますよ…」
「いえ、落し物として処理して頂きたく思っております」
「分かりました。では、もし誰かが拾われて届けがありましたら、ご連絡いたします」
「ちなみにその場合のペナルティは何打になるのですか?」
「1割と聞いております」
【遺失物(いしつぶつ)】所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。